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遺跡を巡る旅をサポート |
古代遺跡な旅 1 手配旅行契約 (1)この旅行は、株式会社サイクルズ・カンパニー(以下当社という)が手配をする旅行であり、お客様と手配旅行契約を締結することになります。 (2)当社はお客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次ぎをすることなどによりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。 (3)当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用のほか、所定の旅行業務取扱い料金を申し受けます。 2旅行の申込 (1)ホームページまたは電話、FAXでお申込みいただます。 (2)団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申し込みの場合、当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。 (3)お申し込み後、所定の期日までにお申込金をお支払いください。なお、申込金は旅行代金・取消料の一部といたします。 3通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件 (1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下提携会社といいます)のカード会員(以下会員といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、電子メール、ファクシミリ、FAXその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結する場合があります。 (2)通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。 (3)お客様がクレジットカードによるお支払いを希望され、カード会社より決済できないときは、当社はお申込みをお断りします。 4お申込み条件 (1)お申込み時に20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。 (2)健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等その他の特別な配慮を必要とする方はその旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。 (3)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。 5旅行契約の成立 (1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立します。 (2)当社は、申込金を受けることなく、契約の締結の承諾をする旨の書面をお渡しした場合、ファクシミリの場合は当社が発信した時点、電子メールの場合はお客様に到達した時点で契約が成立します。 (3)団体・グループ旅行の場合、申込金を受けることなく旅行引き受け書等をお渡しした時に契約が成立します。 6旅行契約の内容の変更 お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用および当社所定の変更手続き料金を申し受けます。 7旅行契約の解除 (1)お客様の任意解除 お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。 1.お客様が提供を受けた旅行サービスの費用 2.未提供の旅行サービスにかかわる取消料その他旅行サービス提供機関の未払い費用 3.当社所定の旅行業務取扱い料金としての手配料金・取消手続き料金 (2)お客様の責に帰すべき事由による解除 1.当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。 2.お客様がクレジットカードによるお支払いを希望され、カード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除します。 1、2の場合、下記の費用はお客様の負担とさせていただきます。 すでに提供を受けた旅行サービスの費用および未提供の旅行サービスにかかわる取消料 その他の旅行サービス提供機関の未払い費用ならびに当社所定の旅行業務取扱い料金としての手配料金・取消手続き料金 (3)当社の責に帰すべき理由による解除 当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金からすでにその提供をうけた旅行サービスの対価として支払った費用またはこれから支払わなければならない費用を控除して残金を払い戻します。 8旅行代金 (1)当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。 (2)団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払い期日および方法は、旅行引受書にて明記します。 (3)当社は、旅行終了後すみやかにお支払い旅行代金の清算をします。 9当社の責任 (1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社または手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときには、その損害を賠償します。ただ、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。 (2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。 (3)手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、海外旅行の場合21日以内に通知があったときにかぎり、お客様お一人あたり15万円(当社に故意または重過失がある場合を除く)を限度とします。 10お客様の責任 お客様の故意、過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠償しなければなりません。 11お客様が出発までに実施する事項 (1)旅券・査証について 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。また、渡航先国に予防接種証明書を必要とされる場合は、当該証明書をお持ちください。これら渡航手続等の代行については、渡航手続代行料金をいただいてお受けいたします。 (2)衛生情報について 渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ:http://www.forth.go.jp/でご確認ください。 (3)海外危険情報について 渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に当社より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、外務省安全ホームページhttp:/www.pubanzen.mofa.go.jpでもご確認ください。 12燃油サーチャージについて (1)燃油サーチャージは、旅行代金には含まれておりません。出発日や利用航空会社等により必要となる場合がありますので、旅行代金とあわせて日本円でお支払いください。詳しくは、契約時にご案内申し上げます。 (2)契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分をお客様の同意を得たうえで追加徴収し、減額された場合には、その減額分をすみやかに払い戻しします。 (3)お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。 |
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